【2006年12月14日 更新】
法人町民税
法人町民税には、税金を負担する能力のある法人が均等の額によって負担する均等割とその法人の所得金額に応じて負担する法人税割の2種類からなっています。
納税義務者
1. 町内に事務所・事業所を持っている法人・・・均等割と法人税割2. 町内に事務所・事業所を持っていないが、寮・宿泊所・クラブなどを持っている法人・・・均等割
3. 町内に事務所・事業所又は寮などを持っている法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めのあるもの・・・均等割(ただし、収益事業を行っている場合は均等割と法人税割)
税額の計算方法と税率
● 均等割額均等割は、法人の所得の有無にかかわらず課税されます。
均等割の税率は、つぎのとおりです。
| 資 本 等 の 金 額 | 従業者数 | 税 率 |
|---|---|---|
| 50億円超 |
50人超 50人以下 |
300万円 41万円 |
| 10億円超 50億円以下 |
50人超 50人以下 |
175万円 41万円 |
| 1億円超 10億円以下 |
50人超 50人以下 |
40万円 16万円 |
| 1000万円超 1億円以下 |
50人超 50人以下 |
15万円 13万円 |
| 1000万円以下 | 50人超 | 12万円 |
| 上記以外の法人等 | ― | 5万円 |
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● 法人税割 法人税割の税額は、課税標準となる法人税額に12.3%を乗じて計算されます。 ※ 事務所・事業所が他の市町村にもある場合の課税標準となる法人税額は、次の式により算定された額となります。 |
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● 法人等の設立・開設・変更 東郷町内に法人を設立した場合、事業所閉鎖等は法人等の設立・廃止申告書を、名称・所在地など変更事項がある場合は、法人等の異動届書を提出してください。 |
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法人等の設立・廃止申告書(PDF・241KB)
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法人等の異動届書(PDF・206KB)
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